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- 2020.02.11 Tuesday
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・・・別れても連帯保証人?・・・
私は離婚し、10歳の息子と実家で暮らしています。それまで住んでいたマンションは元夫が住むことになり、私は財産分与として預貯金の半分の500万円を受け取りました。
気がかりは、マンション購入の際、私が夫の連帯保証人になっていることです。
完済までまだ20年もあります。
「私と子どもに迷惑はかけないで」とお願いすると、元夫は「マンションに関する全責任を持つ」と一筆書いてくれました。
この誓約書があれば、連帯保証人の義務を免れますか。
・・・答え・・・
免れない
1 連帯保証人とは、主たる債務者である元夫の債権者、つまり本件では銀行に対する債務を主たる債務者とともに負担することをいう。よく「夫の連帯保証人」という表現をするが、実際には夫の契約者から発生するのではなく、あくまで債権者と保証人との間の契約であることに注意が必要である。
2 連帯保証人は、単なる保証よりも債権者に有利な仕組みになっていて、仮に支払いが滞った場合には、債権者は主たる債権者でも連帯保証人でも、払ってくれそうな人に支払いを求めることができる。
3 自宅の住宅ローンに関しては、今回の相談のように、夫が主たる債務者、妻が連帯保証人となる場合が少なくなくない。ただ、連帯保証人契約は、あくまでも債権者と連帯保証人との間の契約なので、妻は離婚を理由に、連帯保証人から外れることはできない。そこで、新たな連帯保証人をたてるなどして、銀行との間で妻を連帯保証人から外すための協議をする必要がある。
4 つまり、今回のように「マンションに関する全責任を持つ」という書面があったとしても、銀行との関係では連帯保証人の義務は免れることはできない。
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