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- 2020.02.11 Tuesday
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住宅性能表示制度とは、マンションや一戸建ての建物の品質について、第三者である専門家(住宅性能評価機関)が一定の基準に沿って評価する制度。
その結果は、消費者に分かりやすい「等級」などで表示されます。
建物の設計を評価する「設計住宅性能評価書」と、工事中および工事完了後の状態を評価する「建設住宅性能評価書」の2種類があります。
設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の両方を受けた住宅については、購入後に万が一、トラブルが発生した場合、「指定住宅紛争処理機関」に仲裁などを依頼できます(手数料1件あたり1万円)。
また、当制度は一戸建てを新築する際にも利用できるほか、中古住宅を対象とする「既存住宅の住宅性能表示制度」もあります。
ただし、当制度は任意のため住宅性能評価書のない物件も多いです。
2015年4月より、「設計住宅性能評価書」(新築)に必ず記載される評価項目は以下の4分野(9項目)となっています。
■構造の安定に関すること(耐震性能など)
■劣化の軽減に関すること(構造躯体に使用する材料の交換等大規模な改修工事を必要とするまでの期間を延ばすために必要な対策の程度など)
■維持管理・更新への配慮に関すること(給排水管等の日常の維持管理を容易にする対策の手厚さなど)
■温熱環境に関すること(建物の省エネ性能など)
すまい給付金を受けるための要件の一つでもあります。
参考にどうぞ。
家づくりを始めている方も、これから家づくりを始めようとする方も、
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